ESGポリシー
ESG policy
本ポリシーの目的
本ポリシーは、MSD企業投資株式会社(以下、当社という)が、環境・社会・コーポレートガバナンス(以下、ESGという)の観点に基づき、投資先企業の企業価値向上を適切かつ円滑に遂行することを期し、もって当社、株主及び有限責任組合員の長期的利益を最大限追求することを目的とする。
当社のESG方針
- 当社は、受益者の長期的利益を最大限追及する義務に基づき、環境・社会・コーポレートガバナンス(ESG)課題が投資先企業の企業価値および当社の投資パフォーマンスに与える影響を適切に認識し、受託者責任と整合性を持つ限りにおいて、当社のESG規程に定める手順に従って、ESG課題への取組を促進する。
- 当社は、スチュワードシップ責任及び持続可能開発目標(SDGs)の重要性の認識のもと、投資先企業との積極的な対話を基に、ESG課題の解決を支援することで、投資先企業が持続可能で競争力のある企業として成長することを促進する。
重要なESG課題
当社は、以下に示す項目を特に重要なESG課題と認識し、投資先候補の検討および投資先企業の企業価値向上に取り組む。
(ア)環境分野
●環境保全
●公害(大気、水質、土壌、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)の防止
●エネルギー使用の効率化
(イ)社会分野
●労働基準の遵守
●労働安全衛生の確保
●労務管理関係の適切化
(ウ)ガバナンス分野
●反社会的勢力との関係排除
●マネー・ロンダリングの禁止
●企業倫理の徹底(不正行為、過失行為、贈収賄等の禁止等)
●国内法規(会計・税務基準等)の遵守
(エ)気候変動分野
●移行リスク
●物理的リスク
ESGに関連して準拠する法令・ガイドライン
当社は、責任投資原則 (PRI)やサステナビリティ会計基準審議会(SASB)等の国際基準に基づき、投資判断およびポートフォリオ管理においてESG課題を考慮したうえで投資先企業の価値保全および向上に努める。
ESGに関する体制
ESGに関する体制および分掌は次の通りとする。
- 取締役会は、ESGに関する重要な事項を決定するとともに、ESG活動に係る説明責任を有する。
- ESG担当役員は、適切なESG要素の組み込みの体制整備、ESG要素の組み込み状況の検証、投資先企業が有するESG課題の改善状況の確認、当社の役職員に対するESGについての教育などを統括する。
- 投資担当者は、投資先候補企業のスクリーニングおよびデューデリジェンスを実施する際、ESG関連項目を検証する。また、投資先企業のESG課題につき、適切に対応がなされているかを少なくとも年に1回、投資先企業に対して確認する。
- 当社の全役職員は、ESGに関する入社時のオリエンテーションや年次社内研修、外部研修等の受講を通じて継続的にESGに関する知見を深めるよう努める。
投資活動における具体的な取組
当社は、以下の通り当社の投資プロセスにESG要素の組み込みを行う。
- スクリーニング
投資候補先企業の選定において、投資担当者は、投資先候補企業の事業または活動が下記に示す項目に該当することが確認された場合、原則として、当該企業を当社の投資検討対象から除外する。
除外対象の事業:
‐石炭火力発電
‐武器・軍需品の製造・取引
‐たばこ製品の製造・取引
‐パチンコ、賭博、カジノの運営およびそれに準ずるもの
‐風俗業もしくはポルノの製造・販売
‐人種差別や反民主主義的なメディア事業
‐公序良俗に反する事業
除外対象となる要素:
‐コンプライアンス上の問題があり是正困難と判断される企業
‐深刻なレピュテーションリスクにより有限責任組合員への影響が懸念される企業
‐反社会的勢力・マネーロンダリング・テロ組織との繋がりのある企業 - デューデリジェンス
別途定めるESGチェックリストに基づき、ESGデューデリジェンスの必要性を検証し、適切な範囲でESGデューデリジェンスを実施する。ESGデューデリジェンスにおいて重大なESG事項が特定された場合、投資委員会等において対応策等を協議する。 - 投資(ストラクチャリング)
投資担当者は、ESGデューデリジェンスにおいて特定されたESG課題に関して、投資契約に際して、当社の投資期間を通じて、ESG課題の継続的管理および改善を投資候補企業に対し求める。 - ポートフォリオマネジメント
投資担当者は、投資先企業へのESG課題の改善に関する支援を行うとともに、ESG課題の改善取組の進捗についてモニタリングを実施し、少なくとも年1回の頻度でESG活動に関する適切な報告を行うよう投資先企業に求める。また、投資先企業においてESG関連のインシデントが発生した場合、重要性を鑑み、有限責任組合員への報告を実施する。
コミュニケーション
当社は、投資先企業の投資活動におけるESG関連事項への取組について、少なくとも年1回以上の頻度で有限責任組合員への報告を行う。
改廃
本ポリシーの改廃は、取締役会の決定により行う。
本ポリシーは、PRIが提示するフレームワークや当社の適用可能レベルに即したものに適宜更新を行う。
以上